ホーム > 県営小貝東部地区土地改良事業変更計画書の縦覧について
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更新日:2025年1月24日
土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規定に基づき、県営小貝東部地区土地改良事業(農業用用排水施設)につき計画を変更したので、同条6項において準用する同法第87条第5項の規定により、令和7年1月24日から令和7年2月13日まで以下のとおり縦覧します。
県営小貝東部地区土地改良事業変更計画書(農業用用排水施設)(PDF:8,258KB)
※紙媒体での閲覧については、茨城県県南農林事務所土地改良部門で行っています。
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