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更新日:2022年10月24日
令和2年12月に公布され、令和4年12月1日から施行される「特定水産動植物の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)では、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、規制の対象となる水産物(アワビ、ナマコ)を取扱う事業者の届出、事業者間における情報の伝達、取引記録の作成及び保存が義務付けられます。
この法律では、アワビ、ナマコを採捕する事業者及びそれらを取り扱う事業者の届出が必要となることから、届出方法、届出事項及び添付書類をまとめたリーフレットを作成しました。
ご参考にしていただくとともに、法律が施行されるまでに届出をしていただくようお願いいたします。
次の事業者については、水産流通適正化法に係る届出が必要です。
採捕者 :アワビ、ナマコを採捕する事業者(漁業者及び漁協)
取扱事業者:アワビ、ナマコを取り扱う事業者(加工・流通事業者、輸出事業者、小売事業者等)
【茨城県への届出が必要な事業者】
次の事業者は茨城県が届出先となります。当HPに掲載のリーフレットを参考に届出をお願いします。
1.茨城県知事による知事許可又は免許に基づき、アワビ、ナマコを採捕する事業者
2.アワビ、ナマコを取り扱う事業者のうち、茨城県内のみに事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫を有する事業者
【国(水産庁)への届出が必要な事業者】
次の事業者は届出先が水産庁となるため、下記ウェブサイトを参照願います。
1.農林水産大臣による大臣許可を受けた採捕者
2.複数の都道府県知事による知事許可又は免許に基づき、アワビ、ナマコを採捕する事業者
3.事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫が複数の都道府県にある事業者
【届出が不要な事業者】
アワビ、ナマコを専ら消費者に対し販売、提供する事業者は、届出が不要です。
※ただし、仕入れに係る取引等記録の作成・保存が必要です。
届出については、原則eMAFF(外部サイトへリンク)での申請をお願いいたします。
届出方法、届出事項、添付書類をまとめたリーフレットは次のとおりです。
水産流通適正化法で定められた採捕者の届出について(リーフレット)(PDF:119KB)
水産流通適正化法で定められた取扱事業者の届出について(リーフレット)(PDF:116KB)
リーフレットに掲載している外部ウェブサイトのリンクは次のとおりです。
採捕者、取扱事業者がやむを得ず書面で届出を行う場合は、次の様式をご利用いただくとともに、リーフレットに記載の添付書類を同封して茨城県庁漁政課企画調整グループまで送付願います。
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