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ページ番号:63895
更新日:2026年9月8日
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「特定水産動植物の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)は、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、「取扱事業者間における情報の伝達」並びに「取引記録の作成及び保存」並びに「適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け」等の措置を規定したものです。
この法律では、下記の事業者について届出が必要です。届出方法、届出事項及び添付書類については、以下をご参照ください。
次の事業者については、水産流通適正化法に係る届出が必要です。
採捕者 :アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚(全長13cm以下)を採捕する事業者(漁業者及び漁協)
取扱事業者:アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚(全長13cm以下)、太平洋クロマグロの大型魚(30 ㎏以上)で、かつ解体前のもの(生鮮・冷蔵ラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を取り扱う事業者(加工・流通事業者、輸出事業者、小売事業者等)
※専ら消費者に対し販売、提供する事業者は、届出が不要です。
※太平洋クロマグロの大型魚(30 ㎏以上)で、かつ解体前のものを取り扱う事業者のうち、アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚(全長13cm以下)で既に届出済みの場合は届出が不要です。
【茨城県への届出が必要な事業者】
次の事業者は茨城県が届出先となります。当HPに掲載のリーフレットを参考に届出をお願いします。
1.茨城県知事による知事許可又は免許に基づき、アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚(全長13cm以下)を採捕する事業者
2.アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚(全長13cm以下)、太平洋クロマグロの大型魚(30 ㎏以上)で、かつ解体前のもの(生鮮・冷蔵ラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を取り扱う事業者のうち、茨城県内のみに事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫を有する事業者
【国(水産庁)への届出が必要な事業者】
次の事業者は届出先が水産庁となるため、下記ウェブサイトを参照願います。
・アワビ・ナマコ、うなぎの稚魚(全長13cm以下)を採捕する漁業の許可等について、農林水産大臣から受けている場合、または複数の都道府県から受けている採捕者の場合
・事務所等(事務所、工場、店舗、事業所、倉庫)が複数の都道府県に所在する取扱事業者の場合
届出については、原則eMAFF(外部サイトへリンク)での申請をお願いいたします。
届出方法、届出事項、添付書類をまとめたリーフレットは次のとおりです。
水産流通適正化法で定められた採捕者の届出について(リーフレット)(PDF:569KB)
水産流通適正化法で定められた取扱事業者の届出について(リーフレット)(PDF:542KB)
リーフレットに掲載している外部ウェブサイトのリンクは次のとおりです。
採捕者、取扱事業者がやむを得ず書面で届出を行う場合は、次の様式をご利用いただくとともに、リーフレットに記載の添付書類を同封して茨城県庁漁政課企画調整グループまで送付願います。