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更新日:2024年6月26日
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの権利を総称して産業財産権と呼んでいます。これらは、特許庁に出願し登録することによって権利が発生し、業として独占的に実施することが認められます。
知的財産制度の説明、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の検索支援、特許出願などの手続き支援、特許明細書骨子構築支援、ライセンス契約・技術移転等支援、職務発明規定制定支援など
月曜日~金曜日:午前9時00分~午後5時30分(祝祭日・年末年始等は除く)
窓口での相談のほか、電話、電子メール、オンラインでも相談を無料でお受けしています。(予約もできます。)
株式会社ひたちなかテクノセンター INPIT茨城県知財総合支援窓口
ひたちなか市新光町38番地(ひたちなかテクノセンター1階)
電話:029-264-2237
E-mail:chiteki@htc.co.jp
URL:https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/ibaraki/(外部サイトへリンク)
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