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警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関として、県下27警察署すべてに警察署協議会が設置されております。
茨城県警察署協議会の概要、関係法令(警察法・茨城県警察署協議会条例・茨城県警察署協議会規則)、開催状況等をお知らせいたします。
警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関です。
警察署協議会は、平成12年11月29日第150回臨時国会において警察法が改正され、各警察署に設置されることになりました。
茨城県では、この警察法の改正を受けて、「茨城県警察署協議会条例」、「茨城県警察署協議会規則」が制定されております。
警察署協議会 | 委員の定数 (人) |
警察署協議会 | 委員の定数 (人) |
---|---|---|---|
水戸警察署協議会 |
15 |
牛久警察署協議会 |
10 |
笠間警察署協議会 |
8 |
稲敷警察署協議会 |
6 |
ひたちなか警察署協議会 |
12 |
土浦警察署協議会 |
11 |
那珂警察署協議会 |
6 |
石岡警察署協議会 |
10 |
大宮警察署協議会 |
5 |
つくば警察署協議会 |
13 |
太田警察署協議会 |
6 |
筑西警察署協議会 |
8 |
大子警察署協議会 |
5 |
下妻警察署協議会 |
6 |
日立警察署協議会 |
11 |
桜川警察署協議会 |
5 |
高萩警察署協議会 |
7 |
結城警察署協議会 |
6 |
鉾田警察署協議会 |
6 |
常総警察署協議会 |
9 |
鹿嶋警察署協議会 |
6 |
古河警察署協議会 |
10 |
神栖警察署協議会 |
8 |
境警察署協議会 |
8 |
行方警察署協議会 |
6 |
取手警察署協議会 |
11 |
竜ケ崎警察署協議会 |
7 |
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合計 |
221 |
(令和2年3月2日現在)
警察署名 | 協議会開催日 | 警察署名 | 協議会開催日 |
---|---|---|---|
令和6年6月19日 |
令和6年6月12日 |
||
令和6年6月26日 |
令和6年6月21日 |
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令和6年6月7日 |
令和6年6月14日 |
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令和6年6月12日 |
令和6年6月7日 |
||
令和6年6月19日 |
令和6年6月6日 |
||
令和6年6月13日 |
令和6年6月21日 |
||
令和6年6月19日 |
令和6年6月20日 |
||
令和6年6月12日 |
令和6年6月7日 |
||
令和6年6月14日 |
令和6年6月14日 |
||
令和6年6月12日 |
令和6年6月21日 |
||
令和6年6月12日 |
令和6年6月19日 |
||
令和6年6月14日 |
令和6年6月19日 |
||
令和6年6月14日 |
令和6年6月14日 |
||
令和6年6月13日 |
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(警察署協議会)
第53条の2
警察署に、警察署協議会を置くものとする。ただし、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。
警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。
警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。
警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあっては、都道府県公安委員会規則)で定める。
(趣旨)
第1条
この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の設置、その委員の定数、任期その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条
警察署に、協議会を置く。
協議会の名称は、その置かれた警察署の名称に冠された字句を冠する。
(委員の定数、任期及び解嘱)
第3条
各協議会の委員の定数は、15人以内とし、各協議会ごとの委員の定数は、この範囲内において公安委員会規則で定める。
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、2回に限り再任されることができる。
公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由がある場合は、任期中であっても、委員を解嘱することができる。
(会長)
第4条
協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第5条
協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。
(趣旨)
第1条
この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項並びに茨城県警察署協議会条例(平成13年茨城県条例第31号。以下「条例」という。)第3条第1項及び第6条の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数、議事の手続その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条
各協議会の委員の定数は、それぞれ別表の委員の定数の欄に定めるところによる。
(委員の委嘱)
第3条
協議会の委員の委嘱は、委嘱状(様式第1号)を交付して行うものとする。
(委員の解嘱)
第4条
条例第3条第4項の解嘱は、解嘱書(様式第2号)により行うものとする。
(会議)
第5条
協議会の会議は、会長が、警察署長(以下「署長」という。)と協議の上、招集する。ただし、協議会の設置後最初に開かれる会議は、署長が招集する。
署長は、必要があると認めるときは、会長に対して、協議会の会議の招集を求めることができる。
協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、各協議会の運営に関し必要な事項は、各協議会が定める。
附則
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
茨城県警察本部警務部総務課公安委員会補佐室 |