ホーム > 手続・申請 > 交通関係の手続 > 高齢運転者等専用駐車区間制度(高齢運転者等標章) > 高齢運転者等専用駐車区間制度について
更新日:2020年3月2日
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高齢者等が日常生活においてよく利用する施設の周辺道路上に専用の駐車区間を設けて、高齢者等に対して安全で快適な駐車環境を提供することにより支援し、交通事故防止を図るものです。
茨城県においては、郵便局周辺の4箇所に専用駐車区間を設置しています。
高齢運転者等が運転する普通自動車で、公安委員会から交付された高齢運転者等標章を掲示したものです。
高齢運転者等標章の申請は住所地を管轄する警察署で受理します。
標章の申請に必要な書類は、申請書と対象者であることを明らかにする運転免許証、自動車検査証、母子健康手帳等です。
県内の高齢運転者等専用駐車場所・区間は下記の4箇所です。
管轄警察署 | 専用駐車場所・区間 |
---|---|
日立 |
日立市幸町2-3-28(日立郵便局北側) |
石岡 |
石岡市府中1-7-28(石岡郵便局東側) |
つくば |
つくば市吾妻1-13-2(筑波学園郵便局東側) |
筑西 |
筑西市乙1008(下館郵便局西側) |
ご不明な点は下記にお問い合わせください。
住所地を管轄する警察署
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
本部担当課:交通部 交通規制課 許可指導係 |