ホーム > 手続・申請 > 交通関係の手続 > 自動車保有関係手続(ワンストップサービス) > 保管場所標章の郵送による交付について
更新日:2023年10月2日
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(※)このページの内容については、自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下「ワンストップサービス、OSS」)を利用して自動車保管場所証明申請手続を行なっている方のみを対象としたものです。警察署窓口にて自動車保管場所関係の手続を行う方は対象外となりますのでご注意ください。
ワンストップサービスを用いて行う方の利便性向上のため、従来手渡しにて行われていた保管場所標章の交付について、郵送による交付を選択できることとなりました。
令和4年(2022年)1月4日(月曜日)
保管場所標章の郵送交付を希望するワンストップサービス利用申請者及びその代理人
ダウンロード欄の「OSS申請における保管場所標章の郵送交付についてのご案内」をご覧ください。
通常は、手渡しにより保管場所標章が交付されます。郵送交付については希望する方のみが対象となりますのでご注意ください。
(※)ワンストップサービスについては、下記ページから手続を進めてください。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部交通規制課許可指導係 |