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更新日:2024年11月1日

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緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定証、届出確認証を無くしたり、汚してしまった場合

手続きの概要 緊急自動車または道路維持作業用自動車の指定証、届出確認証について、下記の事項が生じたときに再交付を受けるための手続きです。
  • 無くした場合
  • 盗まれた場合
  • 汚してしまった場合
  • 破れてしまった場合
根拠規定 茨城県道路交通法施行細則第7条第3項
必要書類
(各一部)
受付窓口
受付時間等 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
試行期間中:午前9時から午後4時までの間(午後0時から午後1時を除く)
手数料 なし

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このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通総務課企画係

連絡先:029-301-0110/内線5022

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