ホーム > 手続・申請 > 交通関係の手続 > 緊急自動車・道路維持作業用自動車関係 > 緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定証、届出確認証を無くしたり、汚してしまった場合
更新日:2024年11月1日
ここから本文です。
手続きの概要 | 緊急自動車または道路維持作業用自動車の指定証、届出確認証について、下記の事項が生じたときに再交付を受けるための手続きです。
|
---|---|
根拠規定 | 茨城県道路交通法施行細則第7条第3項 |
必要書類 (各一部) |
|
受付窓口 |
|
受付時間等 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 試行期間中:午前9時から午後4時までの間(午後0時から午後1時を除く) |
手数料 | なし |
(※)お使いのソフトウェアのバージョンやプリンタの機種によっては、様式のズレ(表の一部が次のページになってしまう、フォントが大きくなる等)が生じ、正しく印刷できない場合があります。その際は、ソフトウェア内のページ設定や印刷設定を調整して印刷をお願いします。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部交通総務課企画係 連絡先:029-301-0110/内線5022 |