条例:特定金属類取扱業に関する手続き
茨城県特定金属類取扱業に関する条例(令和6年茨城県条例第70号)
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)が令和8年6月1日に全面施行されたことに伴い、茨城県特定金属類取扱業に関する条例が一部改正となり、令和8年6月19日に施行されました。
- 金属盗対策法が規定する特定金属くず(主として銅からなる金属くず)を買い受ける場合には、営業所ごとに金属盗対策法に基づく営業開始届出書を提出する必要があります。
- 令和7年4月1日以降に許可を受けて特定金属類取扱業を既に営んでいる事業者の方も令和8年8月31日までに金属盗対策法による営業開始届出書の提出をする必要があります。
条例の概要
(PDF:932KB)
詳細については下記リンクをご確認ください。
- 条例文(茨城県特定金属類取扱業に関する条例)(PDF:146KB)
- 施行規則(茨城県特定金属類取扱業に関する条例施行規則)(PDF:2,427KB)
- 条例説明資料(PDF:2,549KB)
- 条例リーフレット
特定金属取扱業とは?
- 茨城県特定金属類取扱業に関する条例に規定する特定金属類の売買、交換、委託を受けての売買、委託を受けての交換を行う営業を言います。
茨城県特定金属類取扱業に関する条例に規定する「特定金属類」とは?
本条例に規定する「特定金属類」とは、以下に該当する物であって、古物営業法に規定する古物に該当するものを除いた、一度使用されたもの、若しくは使用されることなく使用のために取引されたもの、又は製品の製造、加工若しくは修理に伴い副次的に得られたもの。
- アルミニウム、鉄、銅及びこれらの合金並びにこれらの製品
【例】鉄板、銅線、電線、グレーチング、マフラー、バルブ、アルミ板、鉄くず 等
- 解体することによりアルミニウム、鉄、銅及びこれらの合金を回収することができる製品
【例】自転車、原動機付き自転車、エアコン室外機、電気温水機器のヒートポンプ、ガス給湯器
- 自動車触媒として使用されているロジウム、パラジウム、白金
営業開始の手続き
- 茨城県内で特定金属類取扱業を営もうとする方は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に、あらかじめ申請して、茨城県公安委員会の許可を得る必要があります。
- 茨城県外に営業所を設けて、茨城県内で行商のみを行う事業者の方も条例に基づく許可が必要です。
- 茨城県内で行商のみを行う場合は、茨城県内の任意の警察署において許可の申請ができます(許可後の変更届出等については、許可時に申請した警察署以外には提出できません)。
受付時間
○受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
- 午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く)
(※)書類の確認等がありますので時間に余裕をもってお越し下さい。
○受付窓口
- 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)
許可申請手数料
- 新規許可申請:17,000円
手数料については、茨城県収入証紙で納付する必要があります。
茨城県収入証紙は各警察署において購入することができます。
申請に必要な書類
添付書類(いずれも申請日において、発行又は作成の日から3か月以内のもの)

各種変更手続き
- 事業の廃止や届出事項の変更があった場合には、変更等の事由の発生の日から14日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合には20日)以内の届出が必要です。
- 変更の届出については、変更届出書だけでなく、当該変更事項に係る書類を添付する必要があります。
- 廃止の届出については、廃止の理由により、届出をする者が条例により規定されています。

特定金属類取扱業に関する許可申請書等の様式
許可(更新)申請書
法定様式
変更届出書
法定様式
廃止届出書
法定様式
行商証明書
法定様式
標識
法定様式
特定金属類取扱業許可関係手数料納付書
法定様式
その他参考様式
誓約書
参考様式
ーTOPICSー
(PDF:1,511KB)
- 買取窓口への提示や取引先に対する本人確認の説明時にご活用ください。
ページの先頭へ戻る
その他
警察庁ホームページ
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)に関する詳しい内容については、警察庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
ページの先頭へ戻る
|
このページの内容についてのお問い合わせ先
|
|
担当課:生活安全部生活安全総務課
連絡先:029-301-0110
|