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更新日:2020年2月26日
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法改正による、
(以下「特定違反行為」という。)をしたことを理由として免許を拒否し、若しくは取り消し、又は運転を禁止した場合の欠格期間を、3年以上10年を超えない範囲内で指定することとされたことを踏まえ、特定違反行為をしたことを理由として、行政処分を行う場合の欠格期間指定基準を定めるとともに、それぞれの特定違反行為に対して付する基礎点数を定める。
欠格期間 |
前歴なし |
前歴1回 |
前歴2回 |
前歴3回以上 |
---|---|---|---|---|
10年 |
70点以上 |
65点以上 |
60点以上 |
55点以上 |
9年 |
65点~69点 |
60点~64点 |
55点~59点 |
50点~54点 |
8年 |
60点~64点 |
55点~59点 |
50点~54点 |
45点~49点 |
7年 |
55点~59点 |
50点~54点 |
45点~49点 |
40点~44点 |
6年 |
50点~54点 |
45点~49点 |
40点~44点 |
35点~39点 |
5年 |
45点~49点 |
40点~44点 |
35点~39点 |
- |
4年 |
40点~44点 |
35点~39点 |
- |
- |
3年 |
35点~39点 |
- |
- |
- |
種別 |
付加点数の種別 |
点数 |
欠格期間 |
---|---|---|---|
運転殺人等 |
- |
62点 |
8年 |
運転傷害等 |
治療期間3月以上又は後遺障害 |
55点 |
7年 |
運転傷害等 |
治療期間30日~3月未満 |
51点 |
6年 |
運転傷害等 |
治療期間15日~29日 |
48点 |
5年 |
運転傷害等 |
治療期間15日未満又は建造物損壊 |
45点 |
5年 |
種別 |
付加点数の種別 |
点数 |
欠格期間 |
---|---|---|---|
危険運転致死 |
- |
62点 |
8年 |
危険運転致傷 |
治療期間3月以上又は後遺障害 |
55点 |
7年 |
危険運転致傷 |
治療期間30日~3月未満 |
51点 |
6年 |
危険運転致傷 |
治療期間15日~29日 |
48点 |
5年 |
危険運転致傷 |
治療期間15日未満 |
45点 |
5年 |
【交通事故が専ら違反者の不注意によって発生したものである場合】
種別 |
付加点数の種別 |
点数 |
欠格期間 |
---|---|---|---|
酒酔い運転等で死亡事故 |
- |
35+20 |
7年 |
酒酔い運転等で事故 |
治療期間3月以上 |
35+13 |
5年 |
酒酔い運転等で事故 |
治療期間30日~3月未満 |
35+9 |
4年 |
酒酔い運転等で事故 |
治療期間15日~29日 |
35+6 |
4年 |
酒酔い運転等で事故 |
治療期間15日未満 |
35+3 |
3年 |
【上記以外の場合】
種別 |
付加点数の種別 |
点数 |
欠格期間 |
---|---|---|---|
酒酔い運転等で死亡事故 |
- |
35+13 |
5年 |
酒酔い運転等で事故 |
治療期間3月以上 |
35+9 |
4年 |
酒酔い運転等で事故 |
治療期間30日~3月未満 |
35+6 |
4年 |
酒酔い運転等で事故 |
治療期間15日~29日 |
35+4 |
3年 |
酒酔い運転等で事故 |
治療期間15日未満 |
35+2 |
3年 |
種別 |
付加点数の種別 |
欠格期間 |
---|---|---|
故意道路外致死傷等 |
死亡 |
8年 |
故意道路外致死傷等 |
治療期間3月以上又は後遺障害 |
7年 |
故意道路外致死傷等 |
治療期間30日~3月未満 |
6年 |
故意道路外致死傷等 |
治療期間15日未満 |
5年 |
改正法により、酒気帯び運転及び過労運転等の法定刑が従来の酒酔い運転及び麻薬等運転と同等に引き上げられたことを踏まえ、酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度0.25ミリグラム/l以上)及び過労運転等に対して付する行政処分の基礎点数を13点から25点に、酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度0.15ミリグラム/l以上0.25ミリグラム/l未満)の基礎点数を6点から13点に引き上げる。(令別表第2関係)
特定違反行為以外の違反行為(以下「一般違反行為」という。)をしたことを理由として行政処分がなされた場合においても、特定違反行為をしたことを理由として行政処分がなされる場合と同様、運転者の危険性及び結果の重大性について、きめ細かく評価して欠格期間を指定することができるよう、4年の欠格期間の基準を新たに設ける。
一般違反行為をしたことを理由として行政処分がなされる場合の累積点数と欠格関係は、次のとおりである。(令別表第3の1の表関係)
欠格期間4年(赤塗りの部分)が、今回の改正により新設される部分です。
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担当課:交通部運転免許センター 連絡先:029-293-8811/内線251・260 |