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更新日:2020年2月26日

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運転免許証の欠格期間

悪質・危険運転者に対する欠格期間の延長(点数制度による処分)

法改正による、

  • 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるもの
  • 危険運転致死傷
  • 酒酔い運転又は麻薬等運転
  • 救護義務違反

(以下「特定違反行為」という。)をしたことを理由として免許を拒否し、若しくは取り消し、又は運転を禁止した場合の欠格期間を、3年以上10年を超えない範囲内で指定することとされたことを踏まえ、特定違反行為をしたことを理由として、行政処分を行う場合の欠格期間指定基準を定めるとともに、それぞれの特定違反行為に対して付する基礎点数を定める。

  • 1.特定違反行為をしたことを理由として行政処分がなされる場合の累積点数と欠格期間の対応関係は次のとおりです。(改正後の道路交通法施行令「昭和35年政令第270号。以下「令」という。」第33条の2、第33条の4、第38条、第40条、別表第2の2の表、別表第3の2の表関係)
特定違反行為をしたことを理由として行政処分がなされる場合の累積点数と欠格期間の対応関係

欠格期間

前歴なし

前歴1回

前歴2回

前歴3回以上

10年

70点以上

65点以上

60点以上

55点以上

9年

65点~69点

60点~64点

55点~59点

50点~54点

8年

60点~64点

55点~59点

50点~54点

45点~49点

7年

55点~59点

50点~54点

45点~49点

40点~44点

6年

50点~54点

45点~49点

40点~44点

35点~39点

5年

45点~49点

40点~44点

35点~39点

-

4年

40点~44点

35点~39点

-

-

3年

35点~39点

-

-

-

  • 2.運転殺人等又は運転傷害等について、結果の重大性に応じて、次の行政処分の基礎点数を付す。この結果、当該行為を理由として処分された場合の欠格期間は5年から8年(救護義務違反をした場合は10年)となる。
行政処分の基礎点数

種別

付加点数の種別

点数

欠格期間

運転殺人等

-

62点

8年

運転傷害等

治療期間3月以上又は後遺障害

55点

7年

運転傷害等

治療期間30日~3月未満

51点

6年

運転傷害等

治療期間15日~29日

48点

5年

運転傷害等

治療期間15日未満又は建造物損壊

45点

5年

  • 3.危険運転致死傷について、結果の重大性に応じて、次の行政処分の基礎点数を付す。この結果、当該行為を理由として処分された場合の欠格期間は5年から8年(救護義務違反をした場合は10年)となる。
行政処分の基礎点数

種別

付加点数の種別

点数

欠格期間

危険運転致死

-

62点

8年

危険運転致傷

治療期間3月以上又は後遺障害

55点

7年

危険運転致傷

治療期間30日~3月未満

51点

6年

危険運転致傷

治療期間15日~29日

48点

5年

危険運転致傷

治療期間15日未満

45点

5年

  • 4.酒酔い運転又は麻薬等運転について、行政処分の基礎点数として、35点を付す。この結果、酒酔い運転又は麻薬等運転のみの欠格期間は3年となる。
    なお、酒酔い運転又は麻薬等運転で交通事故を起こした場合には、次のとおり引き続き交通事故の場合の付加点数の表(令別表第2の3の表)を用いて点数を加える。

【交通事故が専ら違反者の不注意によって発生したものである場合】

交通事故が専ら違反者の不注意によって発生したものである場合

種別

付加点数の種別

点数

欠格期間

酒酔い運転等で死亡事故

-

35+20

7年

酒酔い運転等で事故

治療期間3月以上

35+13

5年

酒酔い運転等で事故

治療期間30日~3月未満

35+9

4年

酒酔い運転等で事故

治療期間15日~29日

35+6

4年

酒酔い運転等で事故

治療期間15日未満

35+3

3年

【上記以外の場合】

上記以外の場合

種別

付加点数の種別

点数

欠格期間

酒酔い運転等で死亡事故

-

35+13

5年

酒酔い運転等で事故

治療期間3月以上

35+9

4年

酒酔い運転等で事故

治療期間30日~3月未満

35+6

4年

酒酔い運転等で事故

治療期間15日~29日

35+4

3年

酒酔い運転等で事故

治療期間15日未満

35+2

3年

  • 5.救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)に対し、行政処分の基礎点数として35点を付し、救護義務違反のみでも欠格期間が3年となる。
    なお、救護義務違反に先行する交通事故に係る違反行為の点数については、累積する。例えば、酒酔い運転をしていた運転者が不注意により死亡事故を起こし、かつ、救護義務違反をした場合には、55点+35点=90点となり、10年の欠格期間が指定される。

悪質・危険な運転者に対する欠格期間の延長(点数制度によらない処分)

  • 1.改正法により、道路外致死傷(道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従って用いることにより人を死傷させる行為)で故意によるもの、又は危険運転致死傷罪に当たるもの(故意道路外致死傷等)をしたことを理由として免許を拒否し、又は取り消した場合の欠格期間として、3年以上10年を超えない範囲内で指定することとされたことを踏まえ、結果の重大性に応じて5年から8年の範囲で欠格期間を指定することができるように欠格期間の指定基準を定める。(令第33条の2、第38条、別表第5関係)
欠格期間の指定基準

種別

付加点数の種別

欠格期間

故意道路外致死傷等

死亡

8年

故意道路外致死傷等

治療期間3月以上又は後遺障害

7年

故意道路外致死傷等

治療期間30日~3月未満

6年

故意道路外致死傷等

治療期間15日未満

5年

  • 2.酒酔い運転及び麻薬等運転について付する基礎点数を25点(欠格期間2年相当)から35点(欠格期間3年)に引き上げることに伴い、酒酔い運転及び麻薬等運転の重大違反唆し等の欠格期間を2年から3年に引き上げる。(令第33条の2、第38条、別表第4関係)
  • 3.改正法により、救護義務違反が特定違反行為として位置付けられ、独立の処分理由となることから、救護義務違反を重大違反唆し等の対象に加えることとする。(令第33条の2の3関係)

酒気帯び運転等に付する基礎点数の引き上げ

改正法により、酒気帯び運転及び過労運転等の法定刑が従来の酒酔い運転及び麻薬等運転と同等に引き上げられたことを踏まえ、酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度0.25ミリグラム/l以上)及び過労運転等に対して付する行政処分の基礎点数を13点から25点に、酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度0.15ミリグラム/l以上0.25ミリグラム/l未満)の基礎点数を6点から13点に引き上げる。(令別表第2関係)

一般違反行為をしたことを理由として行政処分がなされる場合の累積点数の区分の見直し

特定違反行為以外の違反行為(以下「一般違反行為」という。)をしたことを理由として行政処分がなされた場合においても、特定違反行為をしたことを理由として行政処分がなされる場合と同様、運転者の危険性及び結果の重大性について、きめ細かく評価して欠格期間を指定することができるよう、4年の欠格期間の基準を新たに設ける。
一般違反行為をしたことを理由として行政処分がなされる場合の累積点数と欠格関係は、次のとおりである。(令別表第3の1の表関係)

一般違反行為をしたことを理由として行政処分がなされる場合の累積点数と欠格関係

欠格期間4年(赤塗りの部分)が、今回の改正により新設される部分です。

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担当課:交通部運転免許センター

連絡先:029-293-8811/内線251・260