更新日:2025年1月29日
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茨城県警察では令和2年12月から、主に通学路や生活道路において可搬式速度違反自動取締装置(通称「可搬式オービス」)を活用した速度違反取締りを推進しています。
従来の速度違反取締りでは、取締り現場で違反車両を停止させ、取調べを行うため、ある程度のスペースが必要であることから路線や場所が限定されていましたが、可搬式速度違反自動取締装置は装置を設置するスペースがあれば、通学路や生活道路(例:住宅街の中の歩道がない道路)においても速度違反取締りが可能となりました。
この装置は少人数で運用することができ、天候にも左右されないため、深夜や早朝であっても取締りを実施しています。
この装置は制限速度を超えて走行している車両を感知すると、その車両の速度を測定し、車両やナンバー、運転者の撮影を自動で行います。
後日取締り場所を管轄する警察署から車の所有者宛てに郵送による出頭要請の通知を行います。
なお、車両の所有者と違反当日の運転者が異なる場合は通知を発送した警察署に連絡していただくか、違反当日の運転者に当該警察署に出頭するように依頼してください。
速度違反の取締り要望や速度違反に関する情報(例:「朝の通学路でスピードを出す車が多くて、子供たちが事故に巻き込まれる危険性がある」、「住宅街の道路が抜け道になっていて、車が飛ばしていて危ない」など)があれば、下記お問い合わせ先または最寄りの警察署までお問い合わせください。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部交通指導課 連絡先:029-301-0110/内線5123 |