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少年非行等の概況

茨城県内の少年非行等の概況

令和6年6月末(暫定値)

過去の概況

用語の説明

少年 20歳に満たないものをいう。
成人 満20歳以上のものをいう。
犯罪少年 14歳以上20歳未満で罪を犯した少年をいう。
触法少年 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年をいう。
刑法犯少年 刑法に規定する罪を犯した犯罪少年をいう。
(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反を含み、交通関係の業務上過失致死傷を除く)
特別法犯少年 特別法少年、刑法犯以外の罪を犯した犯罪少年をいう。
(道路交通法関係法令を除く)
凶悪犯 殺人・強盗・放火・不同意性交等などをいう。
粗暴犯 暴行・傷害・脅迫・凶器準備集合などの犯罪をいう。
福祉犯 児童買春に係る犯罪、児童に有害な影響を与える行為をさせる犯罪等の少年の福祉を害する犯罪をいう。
学職別 学校、職業の別をいう。

関連情報

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担当課:生活安全部人身安全少年課

連絡先:029-301-0110

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