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更新日:2024年9月6日
不正行為等を起こした業者に対して,期間を定めて県の発注の相手方としないこととする措置です。
会計管理課では、物品調達及び役務の提供(公共工事に関するものを除く。)に関する指名停止を決定しています。
これらについての措置する際の要件や措置期間等については、下記をご覧ください。
物品調達等競争入札参加有資格者名簿登録業者の皆様へ(H21,12,2)(PDF:111KB)
物品調達等競争入札参加有資格者名簿登録業者の皆様へ(H24,4,20)(PDF:106KB)
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