霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会
各ページの紹介
- 海と同様の漁業制度
- 全国でも有数の漁獲量
- 主な漁法
- 主な養殖業
海区漁業調整委員会とは
海区漁業調整委員会とは、漁業法及び地方自治法に基づき、農林水産大臣が定める「海区」ごとに設置され、その設置された海区内における漁業に関する事項を処理する行政委員会です。
現在、全国で72の海区が指定されており、このうち茨城県には「茨城海区」と「霞ケ浦北浦海区」の2海区があります。
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主な業務
漁業調整委員会は、漁業に関する調整などの業務をしています。
また、知事の諮問に対する答申や、建議、裁定や指示及び調査などの権限を持っています。
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諮問事項(知事が委員会に意見を聴くこと)
漁場計画の作成,漁業権の免許、その他漁業権に関する行政処分については、委員会の意見を聴いて行わなければならないことが法律で定められています。これら知事の行う免許等については、いずれの場合も委員会に諮問が必要であって、諮問をしないで行われた場合には無効になります。
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建議事項(委員会が知事に意見すること)
知事からの諮問だけでなく、委員会自ら、知事が実施すべきであることを積極的に意見することができる旨、法律で定められています。例えば、委員会が発出した漁業調整上の指示に従わない者に対して、知事に対し命令を出すよう求めることなどです。
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決定事項
- 裁定(行政と漁業者等の間の取り決めを第三者である委員会が決めること)
・入漁権の設定、変更又は消滅について
・土地の定着物についての使用権設定等について
・土地又は土地の定着物の貸付契約の変更又は解除について
- 指示(法律等で規定されていないルールなどを定めたもの)⇒委員会指示
- 水産動植物の採捕に関する制限、禁止、漁業者の数の制限、漁場の使用の制限等
これらを処理するために必要な調査など。
委員会指示
海区漁業調整委委員会は漁業調整のため関係者に対して必要な指示をすることができます。
これを「委員会指示」といいます。
漁業調整規則等で固定的に調整することが不適当な事案について、漁業調整を図るために発動されます。
現在、委員会指示は落とし網漁業に関する指示が1件発動されており、有効期間は令和11年8月31日までとなっています。
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落とし網漁業の委員会指示(PDF:164KB)
委員会等の設置根拠及び運営規程等の体系
調整委員会等の設置根拠及び運営規程等の体系(PDF:162KB)
事務局へのアクセス
茨城県霞ケ浦北浦水産事務所アクセス参照