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更新日:2021年7月1日
委員会は,漁業に関する調整などの仕事をしています。
諮問機関,建議機関,決定(裁定・指示・認定)機関等の権限,機能を持っています。
漁場計画の作成,漁業権の免許,その他漁業権に関する一切の行政処分については,必ず委員会の意見を聴いて行わなければならないことが法律で定められています。これら知事の行う免許等については,いずれの場合も委員会に諮問が必要であって,諮問をしないで行われた場合には無効になります。
知事からの諮問だけでなく,委員会自ら,知事が実施すべきであることを積極的に意見することができる事項が法律で定められています。例えば,漁場計画を樹立すること,免許後漁業権に制限をつけることなどの意見です。
これらを処理するための調査など
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