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更新日:2026年3月30日

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医療措置協定について

~ 医療措置協定とは ~

 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえた改正感染症法(令和6年4月1日施行)により法定化された、感染症発生・まん延時に、迅速かつ的確に医療提供体制を確保するため、平時に都道府県と医療機関が機能・役割に応じ締結する協定のこと。

目次

 1.医療措置協定の内容

 2.協定締結について(新規/変更)

 3.G-MIS報告について(有事/平時)

 4.よくある質問

 5.協定締結医療機関等

 6.その他

1.医療措置協定の内容

(1)概要

 対象の感染症が発生した場合、感染症法第36条の2第1項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に、知事の要請に基づき、県と医療機関が平時に締結した項目について医療措置等を実施することで、新型インフルエンザ等の医療提供体制を確保する。

~ 対象感染症 ~

「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」「新感染症」とされた感染症

・感染症の性状等により、状況に応じた柔軟な対応を行います。

※新型コロナウイルス感染症の対応をイメージください。

(2)締結項目

① 病床確保(病院、有床診療所)→ 「第一種協定指定医療機関」として指定

国による発生公表後、県の要請に基づき、入院病床の即応化

・確保している病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能であること。

・県からの要請後、2週間以内を目途に即応病床化すること。

院内感染対策(ゾーニング、換気、個人防護具の着脱などを含む研修・訓練等)を実施すること。

② 発熱外来(病院、診療所) → 「第二種協定指定医療機関」として指定

国による発生公表後、県の要請に基づき、発熱等患者の診察

・発熱患者等専用の診察室があること。 (時間的・空間的分離を行い、プレハブ・簡易テント・駐車場などで診療する場合を含む。)

・発熱患者等の対応時間帯を住民に周知又は地域の医療機関等と情報共有して、発熱患者などを受け入れる体制を構築できること。

③ 自宅療養者等への医療の提供及び健康観察(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)

  → 「第二種協定指定医療機関」として指定

 新興感染症発生・流行時に病院・診療所・薬局・訪問看護事業所間で連携しながら、自宅や宿泊療養施設、高齢者施設等への往診、オンライン診療、訪問看護及び医薬品対応等

(準備中)薬局向け詳細PDF

(準備中)訪問看護事業所向け詳細PDF

④ 後方支援(病院、診療所)
 1病床確保や2発熱外来の実施に伴う通常医療への影響を最小限にするため、新興感染症流行初期の感染症患者以外の患者受入れや、感染症から回復後の入院が必要な患者の転院受入れ
⑤ 医療人材派遣(病院、診療所)
 県の要請に基づき、高齢者施設等で新興感染症患者発生時における感染制御・業務継続支援チームの医師や看護師等の派遣や、県内外での感染拡大時における医療機関等への医師や看護師等の派遣

(3)対応時期

 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る発生等の公表が行われたときから、これらの感染症と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間となります。 

○ 流行初期:発生公表から3か月程度 ※病床確保、発熱外来、後方支援のみ

・対応可能とした医療機関に県からの要請し対応

※病床確保については公的医療機関、流行初期医療確保措置対象医療機関が中心に対応

○ 流行初期以降
・発生公表後6か月以内に県からの要請の上、全協定締結機関で対応開始

(4)費用

 協定に基づく医療措置に要する費用については、県の予算の範囲内において新型コロナ対応で実施した補助制度を想定していますが、詳細は感染症の発生時にその感染症の性状等に合わせて定められます。

○ 流行初期医療確保措置制度

 感染症の流行初期から「病床確保」や「発熱外来」の対応を行う医療機関に対して、診療報酬上乗せや補助金等が充実するまでの一定期間、感染症流行前と同水準の収入を補償する制度

~ 該当基準 ~

【病床確保】

a)県からの要請後、1週間以内に即応病床化すること

b)確保病床が30 床以上であること

→ 新興感染症の発生後、県の病床確保要請を受け、1週間以内に30 床以上を即応病床化し、入院患者の受入ができる医療機関が対象になります。

【発熱外来】

a)県からの要請後、1週間以内に発熱外来を実施すること

b)1日20 人以上の発熱患者の診療ができること

→ 新興感染症の発生後、県の発熱外来実施要請を受け、1週間以内に発熱外来を開始し、1日で20 名以上の発熱患者の診療ができる医療機関が対象になります。

(5)平時の対応

● 個人防護具の備蓄

 各医療機関において、医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため個人防護具の備蓄に努めてください。

【対象物資】(5種類)
・サージカルマスク、N95マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋
【推奨備蓄量】(病院・診療所、訪問看護事業所)
・各物資2カ月分以上の使用量(国による推奨)
【推奨備蓄方法】

・回転型での備蓄(国による推奨)

 物資を購入して保管し、使用期限が来たら廃棄ではなく、備蓄物資を順次取り崩して感染症対応以外の通常医療の現場で使用すること。

~ 施設内に保管施設を確保することが望ましいが、以下の方法による備蓄の確保でも可 ~

  • 施設外の保管施設を利用し備蓄を確保
  • 物資の取引事業者との供給契約で、取引事業者の保管施設で備蓄を確保
  • 物資の取引事業者と提携し、有事に優先供給をしていただく取り決めをすることで、平時においては物資を購入することなく、備蓄を確保

● 研修、訓練の実施等

 年1回以上、協定の措置の実施に関係する感染症の対応等の研修や訓練を実施する。

 また、外部機関が実施する研修や訓練に協定の措置の実施に関わる医療従事者を参加させる。

(6)協定書ひな形

 ・病院・診療所 集合協定(PDF:135KB)個別協定(PDF:118KB)

 ・薬局 集合協定(PDF:119KB)

 ・訪問看護事業所 集合協定(PDF:119KB)個別協定(PDF:107KB)

2.協定締結について(新規/変更)

 茨城県では県医師会・各郡市医師会、茨城県薬剤師会、茨城県訪問看護事業協議会と集合協定を締結しており、協定締結医療機関には指定書を送付しています。

 ※医師会及び訪問看護事業協議会の非会員の場合は、県と医療機関で個別に協定書を締結します。

※協定締結後の連絡は基本的にメールとなりますので、担当者の変更等でメールアドレスの変更があった場合も申請フォームによる変更申請又はメールにてご報告をお願いします。

 協定締結フロー図>

 

 申請フォームはこちら> ※スマートフォンで回答いただく場合はQRコードをご使用ください

 !協定内容に変更がある場合も同様:お手数ですが変更になる項目以外も必須項目はご入力ください!

 ・病院・診療所 申請フォーム(外部サイトへリンク)

 

 ・薬局 申請フォーム(外部サイトへリンク)

 

 ・訪問看護事業所 申請フォーム(外部サイトへリンク)

 

 個人防護具の備蓄量のみを変更する場合はこちら>

 [準備中]

3.G-MIS報告について(有事/平時)

(1)有事

・感染状況に応じて随時、協定の措置の実施の状況等を報告

※詳細は感染症発生・まん延時に国、県から提示となります。

(2)平時
・年1回、協定締結医療機関の運営の状況(備蓄状況、訓練・研修の実施状況)等を報告

○ 令和8年度の年次報告について

・令和8年11月頃を予定しています。予めG-MISへログインが可能かご確認ください。

※G-MISの平時報告の入力は協定内容には反映しないため、協定内容を変更する場合は上記2の申請フォームから申請してください。

<G-MISのログイン方法、ログインができない場合の対応はこちら>

4.よくある質問(準備中)

 ・共通(PDF)[準備中]

 ・病院・診療所(PDF)[準備中]

 ・薬局(PDF)[準備中]

 ・訪問看護事業所(PDF)[準備中]

5.協定締結医療機関等

病院・診療所

協定締結医療機関一覧(病院・診療所)(令和7年12月18日時点)(PDF:486KB)

薬局

協定締結医療機関一覧(薬局)(令和7年12月18日時点)(PDF:464KB)

訪問看護事業所

協定締結医療機関一覧(病院・診療所)(令和7年12月18日時点)(PDF:229KB)

宿泊施設

協定締結宿泊施設一覧(令和6年4月1日時点)(PDF:386KB)

検査機関

協定締結検査機関一覧(令和6年4月1日時点)(PDF:81KB)

6.その他

~関連資料~

「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」(PDF:2,148KB)

「令和5年10月「医療措置協定」県説明資料」(PDF:1,904KB)

 

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部疾病対策課感染症対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3219

FAX番号:029-301-3239

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