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薬局製造販売医薬品とは、薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品であり、製造した当該薬局以外の他の薬局又は店舗で販売は認められません。
令和5年1月1日現在、承認を要する417品目、承認不要の9品目が指定されています。
薬局製剤を製造、販売するためには、薬局ごとに薬局製剤の「製造販売業許可」、「製造業許可」及び「製造販売承認」が必要となります。
最新の薬局製剤指針等は厚生労働省ホームページをご覧ください。
【厚生労働省「薬局製剤」ホームページ】http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp150401-01.html(外部サイトへリンク)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部が改正され、「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」(平成28年3月28日薬生審査発0328第15号厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知)の一部が改正されました。
詳細は、通知をご確認ください。
「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について(令和4年12月27日付薬生薬審発1227第1号)(PDF:166KB)
削除される品目の製造販売承認を受けている薬局は、以下の書類を管轄保健所に提出してください。
一連番号 |
薬局製剤指針による処方番号 |
左記品目の販売名 |
44 |
歯科口腔用薬1 |
ピオクタニン液 |
93 |
外皮用薬4 |
マーキュロクロム液 |
99 |
外皮用薬10 |
ピオクタニン・Z・W軟膏 |