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ページ番号:22873
更新日:2022年8月12日
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療育手帳は知的障害を持つ方に対して、一貫した療育・援助が受けられることとし、この手帳を見せることにより様々な福祉施策を受けやすくすることを目的としたものです。
福祉サービスの主なものとして、税金の控除及び減免、NHK受信料の減免、JR・バス・飛行機等の旅客運賃割引、医療福祉費支給制度などがあります。
療育手帳の交付を受けるには、18歳未満の方は児童相談所で、18歳以上の方は福祉相談センター(水戸市)で医学的、心理学的な判定を受ける必要があります。なお、判定を受けるためには事前の予約が必要となりますので、お問い合わせ下さい。
また、療育手帳には有効期限があり、次回判定前に再度判定を受ける必要があります。
18歳未満の方は児童相談所で再判定となります。療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。再判定年月の3ヶ月前になりましたら、電話などで予約をして下さい。詳しくは電話でお問い合わせ下さい。
なお、18歳以上の方は福祉相談センター(水戸市)が担当になりますので、電話でお問い合わせ下さい。
療育手帳は障害の重さによって、○A(まるえー)、A、B、Cの4段階に区分されており、障害の程度に応じて受けられるサービスも変わってきます。
特別児童扶養手当等の診断書作成のために、検査データの提供が出来ます。詳しくは電話でお問い合わせ下さい。