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更新日:2024年3月30日
茨城県では、障害者の差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うための協議会を設置しております。
名 称:茨城県障害者差別解消支援協議会(障害者権利条例に基づき設置)
茨城県障害者差別解消支援地域協議会(障害者差別解消法に基づき設置)
上記の協議会は設置の目的が同様であることから、一体的に運営しております。
設 置 日 :平成27年4月1日(条例の施行にあわせて設置)
平成28年4月1日(法律の施行にあわせて設置)
委 員:関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害のある人及び障害のある人の福祉に関する事業に
従事する者等により組織する。(任期:2年)
第1回 令和5年12月12日(火)
議題 (1)障害を理由とする差別の解消に関する対応要領の見直しについて
(2)障害を理由とする差別に関する県民からの相談状況について
茨城県としましては、委員からいただいたご意見を参考にしながら、引き続き、障害者差別の解消に向けた施策等に取り組んでまいります。
第1回(令和5年3月、書面開催)
議題 (1)障害者権利条例の取組みについて
(2)ネットリサーチの結果について
茨城県としましては、委員からいただいたご意見を参考にしながら、引き続き、障害者差別の解消に向けた施策等に取り組んでまいります。
第1回(令和4年3月、書面開催)
議題 障害者権利条例の取組みについて
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