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更新日:2024年6月25日
指定申請書は、指定対象機関の住所地を管轄する保健所へご提出ください
被爆者一般疾病医療機関となった日を「指定日」と言います。
公費負担医療は「指定日」以降でなければ実施できません。
以下の場合に指定医療機関を辞退する必要があります。
ア.経営主体が個人(法人)から法人(個人)に変わった場合
イ.開設者が死亡またはその他の理由で変わった場合
ウ.医療機関が移転した場合
以下の場合には変更届が必要となります。
ア.医療機関の名称を変更した場合
イ.医療機関の所在地の住居表示等の変更があった場合
ウ.開設者(法人)の名称、事務所所在地の変更があった場合
エ.開設者(自然人)の氏名、住所の変更があった場合
申請日よりも、前の期日にさかのぼって申請したい場合には遡及指定願が必要になります。
※注
1..遡及願には、上の日付に「遡及希望日」を下の日付には「書類提出日」を記入してください。
2.「所在地」、「名称」、「開設者の住所」及び「開設者の氏名」は「被爆者一般疾病医療機関指定申請書」と同じ内容を記入してください。
「遡及指定願」(ワード:22KB)
このページに関するお問い合わせ
※お問い合わせについては、指定対象機関の住所地を管轄する保健所へお願いいたします。
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