ここから本文です。
更新日:2022年9月27日
手技による医業類似行為に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を有しない者による施術を受けた者からの健康被害相談が多いため、施術を受ける際に有資格者と無資格者の判別に資するよう、施術者が「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証」を保有していることを証明した、「厚生労働大臣免許保有証」が公益財団法人東洋療法研修試験財団(厚生労働大臣指定登録機関)において発行されることになりましたのでお知らせいたします。
交付申請手続の詳細については厚生労働大臣免許保有証交付申請問い合わせ先(東洋療法試験研究財団)にお問合せください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください