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更新日:2022年9月27日

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る厚生労働大臣免許保有証について

手技による医業類似行為に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を有しない者による施術を受けた者からの健康被害相談が多いため、施術を受ける際に有資格者と無資格者の判別に資するよう、施術者が「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証」を保有していることを証明した、「厚生労働大臣免許保有証」が公益財団法人東洋療法研修試験財団(厚生労働大臣指定登録機関)において発行されることになりましたのでお知らせいたします。

厚生労働大臣免許保有証の発行について(公益財団法人東洋療法研修試験財団)

交付申請手続の詳細については厚生労働大臣免許保有証交付申請問い合わせ先(東洋療法試験研究財団)にお問合せください。

 

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを受ける皆様へ(厚生労働省)

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療人材課人材育成

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3151

FAX番号:029-301-3194

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