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更新日:2024年8月16日
食品を調理し、製造し提供するには、食品衛生法に基づく許可が必要です。
許可を取得するための手順は次のとおりです。
詳しくは、保健所(担当:衛生課・常陸大宮支所)にお問合せください。
食品営業許可申請書(様式第3号・別紙1)(ワード:23KB)
※厚生労働省 食品衛生申請等システムでの届出も可能です(https://ifas.mhlw.go.jp/about.htm)
バザー・学園祭・おまつりなどの模擬店でも、多くの人に飲食物を提供する場合は届出が必要となります。衛生責任者を明確にするとともに調理する品目にも食品衛生上の観点から制限される場合がありますので、事前に管轄の保健所にご相談ください。
参考パンフレット:イベント等における食品取扱いの注意事項について(PDF:208KB)
次の書類を準備し、管轄の保健所にご相談ください
注)模擬店であっても、営業許可申請を必要とする場合がありますので、事前にお問合せください。
食品営業施設には、食品衛生責任者の設置が必要です。
調理師等の資格を有しない方を対象に、食品衛生責任者養成講習会(食品衛生協会主催)を月3回実施しています。受講を希望される方は、衛生課または食品衛生協会にお問合せください。
講習会の日程など詳細は、公益社団法人茨城県食品衛生協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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