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更新日:2024年12月16日

茨城県の有料老人ホーム

有料老人ホームの定義と届出等の義務

 

有料老人ホームとは、老人福祉法第29条において、以下のとおり定義されています。
1人を入居させ(「入居サービス」という。)
2該老人に対して、以下のサービス(「介護等サービス」という。)を1つでも供与する施設

入浴、排せつ若しくは食事の介護

食事の提供

洗濯、掃除等の家事

健康管理

そのため、県への「届出」の有無にかかわらず、「入居サービス」及び「介護等サービス」の実施がみとめられるものは、全て有料老人ホームに該当するものとして取り扱うこととなります。

なお、平成18年の改正老人福祉法により入居人数のよる要件が置かれなくなったため、共同住宅や寄宿舎のような施設で、老人とそれ以外の者が混在して入居しているものであっても、老人が一人でも「入居サービス」及び「介護等サービス」を受けている場合には、当該老人が利用している部分について、有料老人ホームとなります。

有料老人ホームに該当する施設には、老人福祉法第29条第1項により、県へ設置にかかる「届出」の義務があります。

平成27年7月1日付け「茨城県有料老人ホーム設置運営指導指針」(以下、「県指導指針」という。)の改正により、「介護等サービス」を行うサービス付高齢者向け住宅についても、一部「県指導指針」が適用されます。

サービス付高齢者向け住宅の登録をされている場合、県への設置にかかる「届出」は不要です。

県内の有料老人ホームの状況

有料老人ホーム(令和6年12月1日現在)(エクセル:116KB)

なお、最新の情報を確認したい場合は、各事業者にお問い合わせください。

また、笠間市、常陸太田市、つくば市に立地する有料老人ホームについては、有料老人ホームに関する県の権限に属する事務が、それぞれの市に権限委譲されています。

サービス付き高齢者向け住宅に該当する有料老人ホームについては、こちらをご覧ください。

水戸市に立地する有料老人ホームについては、水戸市のホームページでご覧いただけます。

有料老人ホームの設置運営に関する行政指導

 

 

有料老人ホームの設置運営については、老人福祉法第29条の規定に基づき、県(笠間市、常陸太田市、つくば市を除く)が指導を行っておりますが、その概要は、次のとおりです。

 

【既存の有料老人ホームに対する指導】

定期的に行う運営状況調査

年1回程度、施設を訪問して実地調査を行い、必要に応じて改善などの指導を行っています。

定期的な報告の徴収

年1回、7月1日現在の入居状況、運営懇談会の開催状況、直近の財務諸表等の提出を求め、必要に応じて指導を行っています。

変更の届出等

届出内容を変更する場合の届出、その他各種報告などを行っていただいております。

 

【新規設置に対する指導】

新規設置については、事前申出、事前協議などの手続きを行っていただき、立地・設備・職員配置・管理運営等が適切なものとなるよう、指導しています。

 

【指導基準】

指導の基準は有料老人ホーム指導指針関係のページへ

 

 

 

県内の有料老人ホームに関する情報提供

有料老人ホームとはどのような施設なのかといった疑問、有料老人ホームに関する情報については、以下へお願いします。

茨城県福祉部長寿福祉課介護基盤整備グループ

電話029-301-3321

chofuku3@pref.ibaraki.lg.jp

 

全国有料老人ホーム協会入居相談係

電話03-3548-1077

なお、このホームページには、「有料老人ホームの基礎知識」「有料老人ホームと介護保険」「加盟ホームの紹介」などの情報が掲載されております。

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護基盤整備

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3321

FAX番号:029-301-3349

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