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更新日:2023年12月22日
不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定により、毎年1回事業実績等の報告を提出することが義務づけられています。
手続名 | 不動産鑑定業者(茨城県知事登録)の事業実績報告 |
手続根拠 | 不動産の鑑定評価に関する法律第28条 |
対象者 | 茨城県知事登録の不動産鑑定業者 |
提出するもの |
事業実績報告書(紙提出。正1部、副1部)及び |
提出時期 | 前年の事業実績の概要等を翌年1月31日までに提出 |
参考URL | 国土交通省のページへ(外部サイトへリンク) |
不動産鑑定業者の実績報告に係るデータ等の提出方法はメールまたはCD-Rによる郵送です。いずれかをお選び下さい。
なお、いずれの場合も提出期限は1月31日(必着)となりますのでよろしくお願いいたします。
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