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更新日:2023年12月22日

不動産鑑定業者の事業実績報告について

 不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定により、毎年1回事業実績等の報告を提出することが義務づけられています。

手続名 不動産鑑定業者(茨城県知事登録)の事業実績報告
手続根拠 不動産の鑑定評価に関する法律第28条
対象者 茨城県知事登録の不動産鑑定業者
提出するもの

事業実績報告書(紙提出。正1部、副1部)及び
国土交通省の「事業実績報告作成システム」で作成した電子データ

※令和4年報告に使用したシステムは、年次変更を行うことにより、引き続き使用することが可能です。なお、最新のofficeとWindowsの更新プログラムを適用してください。
(平成30年以前の報告システムは使用できません。)

提出時期 前年の事業実績の概要等を翌年1月31日までに提出
参考URL 国土交通省のページへ(外部サイトへリンク)

不動産鑑定業者事業実績報告の提出方法

 不動産鑑定業者の実績報告に係るデータ等の提出方法はメールまたはCD-Rによる郵送です。いずれかをお選び下さい。
 なお、いずれの場合も提出期限は1月31日(必着)となりますのでよろしくお願いいたします。

 

このページに関するお問い合わせ

土木部用地課用地指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4353

FAX番号:029-301-4359

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