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更新日:2024年6月4日

代替地登録制度Q&A

Q1:代替地とは何ですか。

A1:道路等の公共事業のために必要な土地(公共事業用地)を提供していただいた方に,その土地の代わりに提供する土地のことです。


Q2:代替地登録制度とはどんな制度ですか。

 

 

A2:代替地として提供してもよい土地を,代替地の候補地として登録する制度です。公共事業用地提供者から代替地の要求があった場合には,県は登録制度に登録されている土地の中から要求に合致する土地を探し,あっせんします。


Q3:土地を登録するにはどうすればいいのですか。

 

 

 

A3:代替地登録申請書に,申請者(土地所有者)の氏名,土地の所在や希望価格等の事項を記入し,土地の所在地を管轄する土木事務所の用地担当課に提出していただきます。
替地登録申請書用紙については,県庁用地課,各土木事務所のほか,当課のホームページから入手できます。
代替地登録申出書様式(ワード:31KB)


Q4:登録できる土地の要件を教えてください。

 

 

 

A4:登録していただける土地の要件は,次のとおりです。

  1. 所有権及び所有面積が明確であること。
  2. 所有権以外の権利が設定されていないか,また,設定されていてもいつでも消滅させることができること。


Q5:土地を代替地として提供した場合,どんなメリットがあるのですか。

 

 

 

A5:公共事業用地の代替地として土地を提供した場合には,一定の要件に該当すれば,その譲渡所得について税制上の優遇措置(譲渡所得から最高1,500万円の特別控除又は軽減税率の適用)が受けられます。
ただし,この制度は,県,事業用地の所有者及び代替地の所有者が一括契約をすることを前提に,事業用地の土地代金を限度として適用されることとなります。なお,棚卸資産には適用されません。


Q6:代替地登録した土地について登録を取り消すことはできますか。

 

 

 

A6:登録した土地について,代替地としてあっせんを希望しなくなった場合には,登録した土木事務所にその旨を申し出ていただければ,いつでも登録を取り消すことができます。

 

このページに関するお問い合わせ

土木部用地課用地指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4353

FAX番号:029-301-4359

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