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更新日:2023年10月16日

土地区画整理事業のしくみ


土地区画整理事業とは、整備が必要とされている市街地においてその一定の区域内で、土地所
有者等からその所有土地等の面積や位置などに応じて少しずつ土地を提供(減歩)していただき、
新しい計画に従って道路や公園等を整備することによって残りの土地(宅地)の利用価値を高め、
健全な市街地とする事業です。

土地区画整理事業とは、どんなことをするのでしょう

土地区画整理事業のしくみ

 

  1. 換地
    整理後の個々の宅地は、整理前の土地の位置、面積、環境、利用状況などに応じて適正に定めます。
  2. 公共減歩
    地区内に新たに必要となる道路、公園などの用地は、地区内の土地所有者が少しずつ出し合うことによって生み出します。
  3. 保留地減歩
    事業費の一部を賄うため、売却する土地を地区内の土地所有者が少しずつ出し合います。
  4. 現在の土地にある所有権、地上権、貸借権などは、相応の権利分が換地上に定められます。

 

 

このページに関するお問い合わせ

土木部都市整備課市街地整備室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4622

FAX番号:029-301-4669

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