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更新日:2025年1月29日

様式集(申請書)

 申請から許可まで1ヶ月程度かかることがありますので,余裕をもって申請してください。

 担当者との打合せは予約制とさせていただいておりますので,事前にご連絡のうえ来所下さい。

 予約せずに来所された場合,対応できないことがあります。

道路を使用(占用)したいとき(道路法第32条)

 道路の地上または地下に施設を設けて継続して使用することを道路の占用といいます。道路を占用するためには,道路管理者の許可を受ける必要があります。

 道路法第32条申請書はこちら(茨城県申請・届出様式ダウンロードサービス)

道路区域内で作業/工事をしたいとき

 道路上で交通規制を伴う作業をするなど,道路を数日間使用したい場合は,道路管理者に届出が必要です。

 道路区域内で工事を行う場合(出入口の設置やガードレールの撤去など)は道路法第24条申請及び管轄警察署長の「道路使用許可」が必要になります。

 道路上作業届(様式ありますか?)

 道路法第24条申請書はこちら(茨城県申請・届出様式ダウンロードサービス)

道路の幅員を証明してほしいとき

 当事務所管理の国道(125号・354号)及び県道の幅員について証明が必要な場合。

道路との境界を確認したいとき

 当事務所管理の国道,県道とその他土地との境界を確認したい場合。

河川との境界を確認したいとき

 当事務所管理の河川とその他の土地との境界を確認したい場合。

 河川を使用(占用)したいとき

 別記様式第八の甲 (許可申請書)

 別記様式第八の乙の2(土地の占用)   記入例

 ※一時使用の場合は下記様式を使用してください。

   一時使用届出様式

河川に工作物を設置したいとき 

 別記様式第八の甲(許可申請書)

 別記様式第八の乙の4(工作物の新築,改築,除却)  記入例

 河川法第24条・第26条占用工事 工事期間延長願

このページに関するお問い合わせ

土木部境工事事務所契約用地課

〒306-0431 茨城県猿島郡境町西泉田1293

電話番号:0280-87-1231

FAX番号:0280-87-5517

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