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更新日:2025年1月29日
申請から許可まで1ヶ月程度かかることがありますので,余裕をもって申請してください。
担当者との打合せは予約制とさせていただいておりますので,事前にご連絡のうえ来所下さい。
予約せずに来所された場合,対応できないことがあります。
道路の地上または地下に施設を設けて継続して使用することを道路の占用といいます。道路を占用するためには,道路管理者の許可を受ける必要があります。
道路法第32条申請書はこちら(茨城県申請・届出様式ダウンロードサービス)
道路上で交通規制を伴う作業をするなど,道路を数日間使用したい場合は,道路管理者に届出が必要です。
道路区域内で工事を行う場合(出入口の設置やガードレールの撤去など)は道路法第24条申請及び管轄警察署長の「道路使用許可」が必要になります。
道路上作業届(様式ありますか?)
道路法第24条申請書はこちら(茨城県申請・届出様式ダウンロードサービス)
当事務所管理の国道(125号・354号)及び県道の幅員について証明が必要な場合。
当事務所管理の国道,県道とその他土地との境界を確認したい場合。
当事務所管理の河川とその他の土地との境界を確認したい場合。
※一時使用の場合は下記様式を使用してください。
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