ホーム > 道路への倒木・枝の張り出しにご注意ください
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更新日:2017年7月3日
車道や歩道の一部において,樹木の張り出しにより通行の妨げとなっている箇所が見受けられます。
これらが原因となり,車両や歩行者に事故が発生した場合には,樹木の所有者が責任を問われる場合がありますので,ご注意ください。
○法的責任
民法717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任),道路法第43条(道路に関する禁止事項)により,樹木の所有者は法的責任を問われる場合があります。
道路沿いに山林等を所有されている方は,交通事故防止のためにも樹木の伐採や枝払いなど樹木の適正な管理をお願いします。
また,緊急の場合は,道路管理者において道路通行の支障となる樹木や枝などを伐採・撤去する場合がありますので,ご理解をお願いします。
次のような場合,樹木の所有者の方は,樹木の伐採又は枝払いをお願いします。
1.車道や歩道に樹木が張り出している。
2.枯れ木や枯れ枝による通行障害がある。
3.竹林の繁茂による通行障害がある。
なお,今後とも普段の管理はもとより,強風や大雨,除雪後には特にご注意いただきますよう,ご協力をお願いします。
(張り出し樹木の例)
○ 電線や電話線がある箇所の作業は,感電等の危険が伴う場合がありますので,事前に最寄りの東京電力又は
NTTにご連絡いただき,立会いの下で作業を行っていただきますようお願いします。
○ 作業の際は,通行車両,自転車及び歩行者の安全確保,樹木からの転落防止等に十分にご配慮下さい。
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