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【都市計画事業の種類及び名称】
水戸・勝田都市計画道路事業 3・3・2号 中大野中河内線
3・5・17号 水戸駅赤塚線
【事業計画】
事業施行期間:令和7(西暦2025)年12月3日~令和17(西暦2035)年3月31日
【位置図・平面図】


事業認可取得後は、事業地内の土地や家屋等に対し、都市計画法に基づく制限等が適用されます。
【建物等の制限(都市計画法第65条)】
事業地内において、都市計画事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建物の建築、移動の容易でない物件の設置などを行おうとする場合、都道府県知事等の許可が必要となります。該当する可能性がある場合は、水戸土木事務所へご相談ください。
【土地建物等売買の制限(都市計画法第67条)】
事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で施行者(茨城県)に届け出なければなりません。なお、届出より30日以内は、県以外の方へ当該土地建物等を譲り渡すことはできませんので、ご留意願います。該当する可能性がある場合は、水戸土木事務所へご相談ください。
<都市計画法第67条届出提出書類>
1.土地建物等有償譲渡届出書 (届出書様式(ワード:40KB))
2.位置図
3.公図
4.登記事項証明書
5.住民票等(登記事項証明書の所有者の住所と届出書の住所が異なる場合)
6.委任状(代理人が提出の場合)
【このページに関するお問い合わせ】
茨城県土木部水戸土木事務所
〒310-0802 茨城県水戸市柵町1-3-1
都市施設整備課 TEL:029-225-4055 MAIL:mitodo11@pref.ibaraki.lg.jp
用地課 TEL:029-225-4043 MAIL:mitodo03@pref.ibaraki.lg.jp