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ホーム > くらし・環境 > まちづくり・環境 > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 開発許可等関連 > 宅地 > 包括承認基準 > 包括承認基準20:地域経済牽引事業の用に供する施設の取扱いについて
ページ番号:48471
更新日:2022年3月29日
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平成31年4月1日施行
(1) 地域経済牽引事業促進法第11条第2項第1号に基づく土地利用調整区域内であること。
(2) 地域経済牽引事業促進法第13条第4項もしくは第7項に基づく承認を得た「地域経済牽引事業計画」に基づく土地であること。
第3 地域経済牽引事業促進法第13条第4項もしくは第7項に基づく承認を得た「地域経済牽引事業計画」に基づく施設であること。
第4 地域経済牽引事業促進法第13条第4項もしくは第7項に基づく承認を得た「地域経済牽引事業計画」に基づく施設の規模,土地の面積であること。