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ホーム > くらし・環境 > まちづくり・環境 > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 地震等対策関連 > 茨城県土木部都市局建築指導課企画グループ > 指定構造計算適合性判定機関の指定・委任等について
ページ番号:6388
更新日:2025年2月3日
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(指定関連)
建築基準法第18条の2第1項の規定に基づき茨城県知事が指定している指定構造計算適合性判定機関は次のとおりです。
<茨城県知事指定>茨城県知事が指定する指定構造計算適合性判定機関一覧(PDF:28KB)
2以上の都道府県の区域において業務を行う機関については国土交通大臣または地方整備局長が指定しています。
<国土交通大臣指定>国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)
<関東地方整備局長指定>関東地方整備局ホームページ(外部サイトへリンク)
(処分関連)
茨城県知事が指定した指定構造計算適合性判定機関に対して建築基準法に基づき処分をする場合の基準は次のとおりです。
茨城県が指定する指定構造計算適合性判定機関の処分の基準(令和2年3月25日改正)(PDF:125KB)
建築基準法第18条の2第1項の規定に基づき、茨城県知事が委任している指定構造計算適合性判定機関は次のとおりです。
指定構造適合性判定機関委任状況(PDF:71KB)(令和7年2月現在)
茨城県における指定構造計算適合性判定機関の委任基準は次のとおりです。
茨城県指定構造計算適合性判定機関業務委任基準(PDF:76KB)(平成27年6月1日施行)