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ページ番号:45720
更新日:2026年3月13日
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資源有効利用促進法では、元請企業は一定規模以上の工事を施工する場合、計画を作成し、発注者へ提出、説明のうえ、工事現場の公衆の見えやすい場所へ掲示することとなっています。
再生資源利用(促進)計画書・実施書の作成にあたっては、国土交通省の「建設リサイクル報告様式(外部サイトへリンク)」をご参照ください。
なお、茨城県建設リサイクルガイドラインにおいて、建設副産物情報交換システム(コブリス・プラス)(外部サイトへリンク)に入力し作成するものとしております。
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