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ページ番号:69293
更新日:2025年2月20日
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令和6年3月29日、中川・綾瀬川流域等は流域治水対策をより確実にするため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定されました。 これにより令和7年7月1日から、1,000m²以上の雨水浸透阻害行為は、許可申請が必要となり、許可にあたっては茨城県の雨水浸透施設設置基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。
特定都市河川および雨水浸透阻害行為の概要について(PDF:369KB)
茨城県においては猿島郡五霞町が流域に含まれます。
雨水浸透阻害行為とは、現況の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地に流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為を指します。
田畑や原野を、宅地や舗装された道路、資材置場、駐車場にする場合や、造成済みの土地などでも、利用方法の変更により対象となることがあります。
・宅地等にするために行う土地の形質の変更
・土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆うこと)
・ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る。)を新設し、又は増設する行為
・ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く。)
中川・綾瀬川の流域で1,000m²以上の雨水浸透阻害行為を行う際には、雨水流出対策のための許可が必要となります。
指定の様式により、雨水浸透阻害行為許可申請書等を作成し、窓口に提出してください。
申請窓口:茨城県土木部河川課 計画担当 TEL:029-301-4486
e-mail:kasen3@pref.ibaraki.lg.jp
まずは事前相談を行い、許可申請が必要な行為であるかを確認し、対象の場合は許可申請を行います。
〇特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為の許可申請ガイド(PDF:1,246KB)
事前相談の際は、必要な書類を準備し、県土木部河川課あてにメールで送付をしてください。
許可申請の際は、必要書類を全て準備したうえで、窓口へお越しください。
事前相談・許可申請に必要な書類は以下のとおりとなります。
01-(様式-1~6)許可申請様式計算シート(中川・綾瀬川流域)(エクセル:3,367KB)
02-(様式-7) 雨水浸透阻害行為許可事前相談書 (エクセル:34KB)
03-(様式-8) 貯留浸透施設の管理に関する実施計画書 (エクセル:43KB)
04-(別記様式第1号) 雨水浸透阻害行為に関する対策工事の計画説明書(ワード:47KB)
05-(別記様式第2) 雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書 (ワード:36KB)
※事前相談では様式-1~3、7が必要です。
雨水貯留浸透施設を設計する際に、以下の計算システムを利用してください。
※調整池容量計算システムの利用にあたっては、許可申請ガイドP6~17をご確認ください。
〇調整池容量計算システム_ユーザーズマニュアル(PDF:10,117KB)
06-(別記様式第2号) 雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書 (ワード:42KB)
07-(別記様式第3号) 雨水浸透阻害行為変更届出書 (ワード:38KB)
08-(別記様式第4号) 雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書 (ワード:30KB)
09-(別記様式第3) 雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書 (ワード:20KB)
10-(別記様式第4) 雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書 (ワード:28KB)
特定都市河川浸水被害対策法については、以下のページをご確認ください。