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更新日:2022年2月28日
道路管理課では、災害などによって壊れた道路を復旧する工事や、道路を安全快適に通行できるように道路の維持修繕など、道路を守る仕事を行っています。また、県道・国道(3桁国道例:国道125号)に関する使用の許可を行っています。
道路の維持修繕(路面再生工事、橋梁補修等)
道路上で工事や作業を行う場合には、道路管理者の施行承認と警察署長の道路使用許可が必要です。
詳しくは、道路工事施行承認のページをご確認下さい。
道路上に標識や電柱を設置したり、水道管などを地下に埋めて長期間使うときには、道路の占用許可が必要です。
詳しくは、道路占用許可のページをご確認下さい。
建築許可などで道路幅員(道路幅員)の証明が必要なことがあります。
道路の幅員について証明が必要な場合は、道路管理者が証明します。幅員証明願いに必要事項を記入の上、道路管理課まで提出してください。
特殊な車両が道路を通行するには、特殊車両通行許可が必要となります。
申請の受付時には、「特殊車両通行許可申請確認票」を作成のうえ、申請書とあわせて提出願います。
すぐに道路管理課(電話:0297-42-2505)へご連絡下さい。現場を調査の上、修理を行います。
常総工事事務所管内の道路(県道及び国道125号・294号・354号)と私有地との境界を確認する場合、境界確認申請書を提出していただき、日程調整の上、現地にて立会いを行います。
【注意点】
上記路線以外については、常総工事事務所で道路境界を確認することはできません。
境界確認を実施する際に必要な費用は、申請者の負担となります。
測量作業には専門知識を要するので、専門業者へ委託するようお願い致します。
代理人の方が申請を行う際には、委任状を提出してください。
事務処理に時間を要する場合がございますので、日程に余裕を持った申請をお願いします。
道路の清掃活動を地域住民、団体等と協働して行う道路ボランティアサポート事業(道路ボランティア団体支援制度、道路ボランティア支援制度、落書き除去ボランティア支援制度)を積極的に推進していきます。
詳しくは、道路ボランティアサポート事業のページをご確認下さい。
県道のガードレールや標識などを破損した場合には、届出のうえ原状回復していただきます。電話でご連絡をお願いします。
法定外公共物(農道・水路・ため池)の境界確認・使用許可等の事務については、平成17年4月1日から、所有権が国から当該市町村へ移行されたことにより、当該市町村が行うことになりましたのでご注意ください。
ご自宅の木で道路上に張り出している枝等の伐採をお願いしております。これが原因で車両や歩行者に事故が発生した場合、その樹木の所有者が責任を問われる可能性があります。
詳しくはこちら(PDF:156KB)
道路管理課/直通電話番号0297-42-2505
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