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更新日:2024年4月1日
営繕課では、インフラ分野のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進し、臨場に係る移動時間の削減や立会いの調整時間の削減を図り、建設現場の働き方改革、生産性向上に資する取組みとして、建設現場における遠隔臨場に取り組んでおります。
遠隔臨場とは、動画撮影用のカメラとWeb会議システム等を利用し、監督員の立会い等を行うものになります。
なお、一般的なスマートフォンやタブレット等のモバイル端末を使用すること(各種アプリのビデオ通話機能を想定)も可能です。
茨城県営繕工事の建設現場における遠隔臨場に関する実施要領(PDF:313KB)
令和6年4月1日
原則全ての営繕工事が対象となります。
遠隔臨場の実施方法については、試行要領「6.2試行対象表」を参考に、「監督員の立会い」「監督員の協議」「監督員の検査」及び「関連工事等の調整」のうち、受発注者間で協議のうえ、下記の【遠隔臨場の活用例】を参考に、1項目以上を実施することとなります。
なお、適用した項目のすべての機会において、遠隔臨場の実施を求めるものではありません。
【遠隔臨場の活用例】
(例1.監督員の立会い)
・盤等の機器類を工事現場に搬入し、立会検査を実施する場合
・地縄張りの立会い検査や指定仮設等の状況確認を実施する場合
・既存壁・床・天井の撤去後の状況を確認する場合
(例2.監督員と協議)
・現場の納まりや取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じ、監督員と協議する場合
・掘削工事中に不明埋設物が確認され、対応について監督員と協議する場合
(例3.監督員の検査)
・塗料や防水材等の材料を工事現場に搬入し、材料検収を実施する場合
・衛生器具等の設備機器を現場に納入し、受入検査を実施する場合
(例4.関連工事等の調整)
・建築工事及び設備工事のように施工上密接に関連する工事について、スリーブ位置や配管・配線ルート等の調整を行う場合
・天井裏の設備配管工事について、天井施工前に施工完了状況の確認を行う場合
※動画の撮影については、極力撮影しながらの移動を避ける等、安全に配慮するようにしてください。
対象である旨の明示は、特記仕様書に記載します。
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