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更新日:2024年9月26日
道路法第24条では、道路管理者以外の者が、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる旨規定しています(以降、本ページでは「承認工事」と言います)。
本ページでは、車両乗り入れのための歩道の切下げ又はガードレールの撤去等の承認工事を行う際の手続についてご案内します。
令和2年1月18日午前9時より、電子申請による受付を開始しました
道路の承認工事を行う場所を管轄する土木事務所、工事事務所又は大子工務所(以降、本ページでは「土木事務所」と言います。)に申請書を提出してください。
審査の期間等を考慮し、承認工事を行おうとする1ヶ月前までに提出をお願いします。
申請方法は、いばらき電子申請・届出サービス又は土木事務所窓口に直接又は郵送にて提出してください。直接又は郵送の場合、書類は2部提出してください。
ご提出いただいた申請書は、土木事務所において承認基準に基づき審査し、基準に適合するものについて承認します。
承認書等ができあがりましたら、土木事務所から申請者の方に連絡いたします。
なお、いばらき電子申請・届出サービスにより申請された方には、当該サービスにより承認書が電子交付されます。
承認を受けた内容について工事を始める前に、承認を受けた土木事務所に工事着手届を提出してください。
工事が完了した日から7日以内に、承認を受けた土木事務所に工事完了届を提出し、承認内容と工事内容が合致しているか確認を受けてください。
承認内容と合致していることが確認できた場合には、工作物引渡書を提出し、県が道路施設として引き継ぎを受けます。
申請書については、申請・届出様式ダウンロードサービスより入手できます。
行政手続法第6条に規定する標準処理期間は、2週間から3週間です(参考「道路法第24条の承認及び第32条の許可並びに第91条第1項の許可に係る標準処理期間の基準について」(平成10年8月5日付け建設省道政発第93号の2))
なお、申請書に不備等があり、これを補正するために要する期間、申請処理の途中で申請内容を変更するために必要とする期間、関係機関との協議を要する期間は、標準処理期間には含みません。
申請から承認までに審査期間が必要であることにご理解をいただき、工事を行おうとする1ケ月前には提出してくださいますようお願いします。
申請にかかる費用(測量費、設計費、代理人への委託費等)や工事費用は、道路法第57条の規定により、すべて申請者の負担となります。
承認工事は、県で定める承認基準に適合した内容の工事である必要があります。
承認工事承認基準(PDF:5,302KB)(令和3年4月1日以降適用)
※令和6年4月1日に"(表-3)車道復旧時の舗装構成(参考例)"を一部改正。
中央分離帯は、本線の安全かつ円滑な交通を確保するために設置されていることから、既に設置されている部分の開口は大変危険です。ご理解とご協力をお願いいたします。
承認工事に関する事務取扱については、事務取扱要領(PDF:140KB)を参照ください。
テレワーク等の推進とデジタル時代に向けた規制・制度見直しの一環として、承認工事の申請等についても、受付から承認書等の交付までを電子化します。
承認工事に関する手続きごとに、ご案内のページが異なりますのでご注意ください。
新たに承認工事を実施したい場合に、様式第1号に必要な書類を添付して申請してください。
審査の期間がありますので、承認工事を実施しようとする1ヶ月前までに提出してください。
申請はこちら(外部サイトへリンク)のページです。
既に承認書を交付されている承認工事の内容を変更する場合に、様式第2号に必要な書類を添付して申請してください。
申請はこちら(外部サイトへリンク)のページです。
既に承認書を交付されている承認工事について、工事期間のみを変更する場合には、様式第3号に記載し届け出てください。
ただし、期間の延長により交通への影響が大きい場合には、本届出ではなく変更申請をしてください。
申請はこちら(外部サイトへリンク)のページです。
承認工事の新規申請を行ったあと、承認書が交付されるまでの期間に、当該申請を取り下げたい場合には、様式第4号を提出してください(紙の場合のみ)。
なお、いばらき電子申請・届出サービスを利用した場合、当該サービスの機能により取り下げをお願いします。
承認書が交付されましたら、承認工事に着工するまでに様式第9号により届け出てください。
申請はこちら(外部サイトへリンク)のページです。
承認工事が完了した後、7日以内に様式第10号により届け出てください。
なお、工事の完了には書類の作成を含みます。
申請はこちら(外部サイトへリンク)のページです。
工事完了届を提出後、土木事務所において承認内容と現地の施工内容が一致しているか確認を行います。承認内容と合致していることが確認できた場合は、様式第11号により提出してください。
工作物引渡書が提出されないと、県で管理を引き継ぐことができませんので、必ず提出をお願いします。
申請はこちら(外部サイトへリンク)のページです。
承認書を交付された方の地位を承継された方は、承継の日の翌日から起算して30日以内に様式第13号により届け出て下さい。
申請はこちら(外部サイトへリンク)のページです。
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