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更新日:2017年9月4日

河川の水や敷地を利用するときは

河川法で指定された河川の利用については、自由使用が原則ですが、次の行為については、許可が必要となります。(知事管理河川にあっては、土木(・工事)事務所で受け付けています。)

  1. 流水の占用
  2. 土地の占用
  3. 土石の採取
  4. 工作物の新築・改築又は除却
  5. 土地の掘削、盛土、切土
  6. 竹木の流送
  7. 河川を汚濁するおそれのある物件の洗浄
  8. 土石竹木の堆積

この他、1日50立方メートル以上の汚水を河川に排出する場合は河川管理者に届け出なければなりません。(知事管理河川にあっては、土木(・工事)事務所で受け付けています。)
なお、河川は公共物ですから、治水上又は利水上の支障が生じる場合には、許可を取り消したり、危険防止等のために必要な条件を付けることがあります。

問い合わせ・相談は、県河川課土木(・工事)事務所へ。

このページに関するお問い合わせ

土木部河川課管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4475

FAX番号:029-301-6356

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