目的から探す
ページ番号:5016
更新日:2025年2月17日
ここから本文です。
「納税」という言葉がついていますが、実際には自治体への「寄附」のことです。
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
ふるさと納税をした方ご本人の給与収入と、その家族構成のパターン別のふるさと納税額(年間上限)の目安一覧は総務省のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、一定の条件を満たす場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
ふるさと納税ポータルサイトからお申し込みください。
さとふる![]() |
ふるなび![]() |
ふるさとチョイス![]() |
楽天ふるさと納税![]() |
食べチョクふるさと納税![]() |
アソビュー!ふるさと納税![]() |
JALふるさと納税![]() |
ANAのふるさと納税![]() |
JRE MALLふるさと納税![]() |
寄附金控除を受けるために、確定申告時に必要な受領証は後日送付させていただきます。
受領証の送付は、入金を確認できてから、1か月程度お時間をいただいておりますので、あらかじめご了承ください。
茨城県は、総務大臣からふるさと納税の対象となる地方団体として指定されています。
ふるさと納税の対象となる地方団体の指定(総務大臣通知:指定対象期間_令和6年10月1日から令和7年9月30日まで)(PDF:47KB)